相続が発生した場合、相続人の生活費や被相続人の入院費用、葬儀費用等々の支払で何かとお金が必要になりますが、金融機関は口座名義人が亡くなったという事実を把握した場合、亡くなった方名義の預金口座を凍結し、それ以降は、その口座について預入、引出し等の手続は一切できなくなります。
従来は、被相続人の預貯金については、遺産分割が終了するまでは、相続人全員の同意がないかぎり、相続人単独での引出しはできないとされていましたが、平成31年7月1日の民法改正により、「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
この制度は、個々の相続人が金融機関の窓口で直接請求するもので
相続人1人について、
相続開始時点の預貯金の額×1/3×請求する相続人の法定相続分=単独で請求できる金額となります。(ただし、金融機関ごとに150万円が上限。)
【例】
A銀行 1200万円 |
1/3 |
続 柄 |
法定相続分 |
計 算 式 |
払戻し可能額 |
配偶者 |
1/2 |
1200万円×1/3×1/2=200万円 |
150万円 |
||
子 |
1/4 |
1200万円×1/3×1/4=100万円 |
100万円 |
||
子 |
1/4 |
1200万円×1/3×1/4=100万円 |
100万円 |
これとは別に、家事事件手続法の改正により、遺産分割の調停等があった場合、家庭裁判所の判断により預貯金の仮払いを認める制度が創設されています。
この制度は、前者のように上限金額の定めはなく、申立金額の範囲内で裁判所が認めれば、
特定の預貯金の全額を取得することも可能です。
これらの制度が創設されたため、遺産分割ができなくても、払戻しができることとなりましたが、実際に払戻しをするためには、相続人であることを証明する必要があり、被相続人及び相続人の戸籍謄本や印鑑証明等も必要となるため、これらの準備もしておく必要があります。
広島総合税理士法人