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教えて!相続先生『相続人の遺留分と請求権の時効について』

2020/03/17 [TUE]

『親の遺言で、兄に相続させたくないとなっていますが、兄に相続の主張をされました。どうなるのでしょうか?』

 

 民法は、相続の遺産分割において、財産を遺す側の遺志を優先しています。

 つまり「遺言書」があれば、相続においてその遺言書の内容が基本となり、相続人全員の同意がない限り遺言内容が実行されることとなります。

 ただし、民法では法定相続人が最低限相続できる「遺留分」と呼ばれる権利が認められており、遺留分を侵すような遺言を遺した場合は、遺留分侵害額請求権の対象となりますので、作成に当たっては、十分な注意が必要となります。

そこで今回は、相続人の遺留分とその請求権の時効についてご説明します。

 

1 遺留分

  遺留分制度は、被相続人の財産を、一定の相続人に一定割合の承継を保障する制度です。

 

2 遺留分権利者

  兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が対象となります。

 

3 遺留分の割合

遺留分権利者

相続人の形態

遺留分割合

兄弟姉妹以外の相続人

直系尊属のみ

被相続人の財産の3分の1

上記以外

被相続人の財産の2分の1

 

4 遺留分侵害額請求権の時効

 遺留分権利者が、自身が相続人であると知ったときから1年間、又は相続開始の日から10年を経過したときに時効により消滅します。

 

  ご相談のケースの場合、お兄さんは自身の法定相続分の2分の1を相続財産として確保できると考えます。

 

 このように、相続については、いろいろな法律上の問題もあり、準備が早すぎることはありません。各種の節税効果のメリットが受けられるものが多くありますので、本記事を参考に相続税対策の参考にしてもらえばと思います。

 

広島総合税理士法人