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広島税理士のひとりごと『ビール系飲料にかかる税額が改正されます』

2020/09/20 [SUN]

 ビール系飲料にかかる税額(酒税)は、

令和2年10月1日から令和8年10月1日までの3回にわたって次のとおり増税又は減税され、

令和8年10月1日からは350mlあたりの税額は54.25円に一本化されます。

 

  350mlあたりの税額(円)

 

現 在

2.10.1  

5.10.1

8.10.1

ビ ー ル

77

70

63.35

 

54.25 

発 泡 酒

47

47

47

第3のビール

28

37.8

 

 あるスーパーの令和2年9月のビール(350ml)の小売価格は217円で

内19円が消費税ですので酒税と合わせた税額は96円となり、

小売価格に占める税額の割合は44%となります。

 

 同様に、第3のビールの小売価格は129円で、

11円の消費税と酒税とを合わせた税額は39円となり、

小売価格に占める税額の割合は30%となります。

 

 毎日のように飲んでいるビールですが、

以上のように、ビール系飲料にかかる税額は高いものとなっていますので、

令和2年10月までは、ビールは買い控え、

第3のビールは駆け込み需要が予想されるところです。

 

 なお、参考として、清酒やウイスキーなどを含めた酒税全体の収入は、

かつては国税収入の約40%を占め税収のトップに君臨していましたが、

現在では総額約1.3兆円で国税収入に占める酒税の割合は約2%程度となっています。

 

 

広島総合税理士法人