社長:
新型コロナウイルスの影響を受けた場合に、
給付金や助成金等が受け取れるって聞いたんですけど、
先生の「おすすめ」の給付金や助成金等について、
もう一回教えてもらっていいかな?
税理士:
ランチじゃないので「おすすめ」ってものはないですが、
コロナ関連の給付金や助成金等は、
「一般個人向け」と「法人や個人事業者向け」に分かれます。
「一般個人向け」には、
国民一人につき10万円を支給した「特別定額給付金」というものがありました。
最近では、第二弾もあるのでは?と噂されていますね。
真偽は定かではないですが。
社長:
これから先が見えない時にもらったから、
「安心感」という意味ではありがたかったなぁ。
税理士:
そうですね、確かに当座の急しのぎではありましたが、
助かったという声もよく聞きますね。
次に「法人や個人事業者向け」には、
各種給付金等があるので、どんなものがあるかまとめてみました。
〇主な給付金・助成金等 | |||
種類 | 主な支給要件 | 支給額等 | 申請期限 |
---|---|---|---|
雇用調整助成金 | ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小 ・最近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少 ・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
支給上限額: 日額15,000円 |
2020年12月31日 |
持続化給付金 | ・2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思があること ・2020年1月以降、前年同月比事業収入が50%以上減少した月があること |
支給上限額: 個人事業者100万円 法人200万円 |
2021年1月15日 |
家賃支援給付金 | ・5月から12月の売上高が1か月で前年同月比50%以上減少、 または連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少 ・自らの事業のために占有する土地建物の賃料を支払い |
支給上限額: 個人事業者300万円 法人600万円 |
2021年1月15日 |
※細かい要件等については、省略していますので、個別に確認をしてください。 |
いずれも一度は耳にしたことのある給付金等だと思います。
社長:
そりゃ聞いたことくらいはありますよ。
でも、売上が前年同月比50%以上減少って、かなりのダメージですよ。
このくらいの給付をしてもらわないと、
というかこのくらいもらっても賄えないところはたくさん出てきますよね。
税理士:
そうですね、いろんな事業体があるので、
一律にしてやろうと思えば、どこかで線引きしてやるしかない、
それでもなんとかできるだけ事業継続してください、
ということで各種給付金等を用意しているんですね。
しかし「持続化給付金」については、
事業者になりすまして不正に給付を受ける人も現れており問題になっていますね。
社長:
国の給付金等はわかりましたが、
地方自治体独自のものはないんですか?
税理士:
広島市で言えば、
『広島市テナントオーナー支援事業』というのがありますよ。
〇広島市テナントオーナー支援事業 | |||
種類 | 主な支給要件 | 支給額等 | 申請期限 |
---|---|---|---|
広島市テナントオーナー 支援事業 |
次のテナント事業者の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナーであること ・売上減少等の影響を受けている方 ・空き店舗等への新規入居者 |
一店舗等につき、 補助率:減額家賃等の2/3 補助限度額:20万円/月の最大3か月分 対象経費:4月から12月までの間の減額家賃等 |
2020年11月18日 |
※細かい要件等については、省略していますので、個別に確認をしてください。 |
新型コロナウイルス感染症の影響で、
売上が減少したテナント事業者の家賃をオーナーが2割以上減額した場合に、
その減額分を広島市が補助してあげるという制度です。
社長:
それはテナントもオーナーもお互い助かりますね。
税理士:
給付金や助成金等については他にもありますから、
国や各地方自治体のホームページなどで情報を得てみるといいですよ。
社長:
ウチみたいにいろんな自治体にまたがって事業展開している場合、
ひとつひとつ確認しなけりゃいけないから大変ですね。
税理士:
そうなんです、自治体それぞれに探ってみることですね。
その上で、申請期限には注意です!!
『2020年中』とされているものや、
上記の広島市の支援事業は『2020年11月18日まで』ですし、
持続化給付金のように『2021年1月15日期限』のものが多いので、
いずれにしても早めに対応することが必要です。
・・・権利の上に眠るものは保護に値せず 格言ですが、肝に銘じておきましょう。
社長:
こりゃ寝てる場合じゃない。
ウチの会社ももらえるもんがあるかもしれないので、
ちょっと調べてみないといけないですね。
税理士:
・・・・。
広島総合税理士法人