社長:
いやぁ先生、今年は残念でしたね。
税理士:
何の話ですか?
社長:
某球技の某球団の話しですよ。
昨年の雪辱を果たすべくの2020年だったけど、
結局、望み叶わずで、2年も優勝できないと弱くなった気がしちゃいますよ。
税理士:
社長も好きですね。私も好きですが。
うちのお客さんも熱狂的なファンが多いですよ。
社長:
そりゃそうですよ。広島ですから。
コロナの関係で開幕が遅れて、恋の季節がなかったのが響いたよね。
クローザーが定まらなくて、先発もピリッとせず、そもそも8月のあの試合では・・・。
税理士:
社長、社長、野球談議はそのくらいにして、
そもそもの質問はなんなんでしたっけ?
社長:
あぁすいません。ついヒートアップしてしまって。
話の始まりはカレンダーについてでして、
来年の優勝を祈念して某球団のカレンダーに、
わが社の社名を入れて、得意先さんに配りたいんですが、
これって税務的にはOKなんですかね?
税理士:
最近では、社名入りカレンダーを配るという慣習も減っていますので、
社長みたいな方は珍しくなりました。
結構なお金がかかりますからね。
社長:
そこをなんとか踏ん張って、
名入りカレンダーを配ろうと思っています。
税理士:
社長は、「交際費」になるかどうかを心配されているのでしょうが、
結論からいうと、次の理由から「交際費」には該当しません。
交際費等の範囲から、 『カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他 これらに類する物品を贈与するために通常要する費用』が除かれています。 また、「これらに類する物品」とは、 多数の者に配布することを目的とし主として 広告宣伝的効果を意図とする物品でその価額が少額であるものとする。 とされています。 |
したがって、多数の者に配布する社名入り某球団カレンダーが、
社会通念上、高価な物ということもないでしょうから、
交際費と認定されることはないでしょう。
社長:
少額って、いくらくらいのものなの?
税理士:
これもズバリ示したものはありませんが、
租税特別措置法通達61の4(1)-3の(注)1において、
「少額物品」とは「購入金額がおおむね3,000円以下」とされており、
少額物品として通常要する費用として許容されるの一つの基準になると思います。
社長:
優勝してプレミアムが付くと翌年は高価になるかもしれないよ。
先生にも一本送っときますからね。
それはそうと、来期優勝戦線に割って入っていくためにも、
ワシが監督じゃったら今年のドラフトのあいつは・・・。
税理士:
・・・・社長、野球好きですね。
広島総合税理士法人