いつの間にか、、、相続登記申請が義務化されました。
従来は相続登記や住所変更登記等が任意でした。
改正により、土地の相続を知った日から3年以内です。
土地のみです。(申請しなければ10万円以下の過料を科す罰則あり)
近年では地震や大雨災害が多発しており、
住宅のみならず耕作放棄地や山林など
災害時の土砂崩れなどで
行政も対応に苦慮している例が
多く見られるようになりました。
例えば、筆者の実家のある広島県坂町も
3年前に大雨災害による土砂崩れが多発し、
過疎地の故に所有権の確認だけでも
相当な労力と時間を要しました。
また東日本大震災の例で、
生活再建のために土地開発を行う場合にも
相続登記の変更がなされていない
土地が大きな制約となっております。
合わせて、所有者は氏名又は名称及び住所の変更した場合にも
2年以内の変更登記申請が義務化されました。
(申請しなければ5万円以下の過料を科す罰則あり)。
婚姻による表示変更は忘れそうですね。。。
一方で、一定の条件付きで、
相続した土地を手放して国有化できる制度が新設されました。
所有者が特定できない土地の管理人を
裁判所が選任する制度が新設され、
所有者不明土地の活用が可能になりました。
いま、全国には国土の約2割に及ぶ410万ヘクタールの
所有者不明土地があるとされています。
所有者不明の土地があると売買が行えず、
自治体による公共事業や災害時の復旧工事の妨げとなっています。
もし、相続開始から3年以内に遺産分割協議が
まとまらずに相続登記ができない場合は、
法定相続分による相続登記を申請するか、
自分が相続人であることを期間内に申請
(仮称:相続人申告登記)すれば過料は免れます。
その後、遺産分割協議が成立し、
当該不動産の取得者が決まったら、
遺産分割の日から3年以内に
相続登記を改めて行わなければなりません。
これらの登記については
他の相続人全員の協力は必要なく、
不動産の取得者が自ら申請することが
できるようになります。
また、登記簿記載の氏名又は名称及び住所が変更された場合は、
2年以内に変更登記申請を行うことも義務付けられました。
この相続登記と氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化は、
法改正以前の登記未了物件にも適用されます。
改正法施行後は、これまで登記未了のままの方も
対応が必要になるということですので、注意が必要です。
広島総合税理士法人