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教えて!相続先生『障害者が受けられる相続税の優遇規定はありますか?』

2021/09/10 [FRI]

このたび父親の相続が発生し,障害者である私が財産を相続しました。

税務上の優遇規定を教えてください。

 

相続人が85歳未満の障害者のときは、

相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

これを相続税の障害者控除といいます。

(贈与税にはこのような制度はありません)

 

要件は国内に住所のある相続人で、

父親が死亡した日において障害者となった方です。

 

よって、相続日のあとに障害者になった方や,

以前において障害者であったけれど

死亡日において障害者ではない方は

対象となりません。

 

当然、相続税の納税のない方は受ける控除はありません。

 

◆相続税の障害者控除

1.要件

要件は以下となります。

・相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

・相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、

 その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

2.障害者控除の額

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、

1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で

計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

 

例えば、被相続人が65歳と6カ月で死亡したとします。

85歳ー65歳6カ月=19年と6カ月≒20年(切り上げ)

10万円×20年=200万円(一般障害者の障害者控除額)

20万円×20年=400万円(特別障害者の障害者控除額)

 

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より

大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。

 

この場合は、その引き切れない部分の金額を

その障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

 

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、

   3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

   なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても

   障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 

(相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1)

 

広島総合税理士法人