大変です! 皆さんが知らないうちにこんなことになっています!
令和4年1月1日から、『電子取引』の電子データを
書面に出力して保存していても、
保存として認められなくなり、保存要件を満たす形で
電子データを保存する必要があります。
保存要件を満たす電子データでの保存がされていない場合は、
たとえ紙(書面)での保存があったとしても
取引情報の保存がなかったものとなり、
青色申告の取消しの対象となります。
電子データでの保存が必要になるのは、
下表の帳簿、書類のうち
「国税関係書類以外の書類(電子取引)」のところで、
簡単に言えば、書面以外の形で授受したものが対象となります。
電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、
又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、
見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される取引の日付、
取引先、金額等)の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
具体的には、インターネット等による取引、
電子メールによる取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)、
インターネット上にサイトを設け、
当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等です。
(注)FAXであっても、複合機等のファクシミリ機能で、電子データを送受信し、
書面に出力せず電子データで保存する場合には、電子取引に該当します。
電子取引のデータ保存は、事業規模の大小に関係なく求められているので、
零細な事業だから関係ないだろうと、放っておくわけにはいきません。
な~んにも考えていない場合は、
令和4年1月1日まで時間がないので、
最低、次の2つのことは準備しておきましょう。
(1)電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定の作成
下表の当面の対策の網掛け部分を参考に作成してください。
(2)電子取引の取引情報を任意のフォルダーによりサーバーに保存
下表の保存方法の網掛けを参考にして作成してください。
広島総合税理士法人