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【期間限定連載】税理士に私はなるっ!『クラウドサービス利用料の消費税の取扱いってどうするの??』

2021/10/23 [SAT]

 

税理士を目指して、仕事と税理士試験の勉強に毎日勤しんでいるスタッフHです。

先日お客様から、質問をいただきました。

 

 

お客様:「消費税についてなんですけど…」

私(心の声):(今年は消費税法の試験を受けたばっかりなので、

                今ならなんでも答えられる(気がする))

お客様:「ドロップボックスのオンラインストレージ利用料の支払いなんですが、

           これの取扱いって…」

私(心の声):(むむむ、その論点は確か試験勉強でやったはず、国外事業者から受けた

             「電気通信利用役務の提供」だな)

     (ただ、事業者向けか消費者向けかの判断、消費者向けの場合は登録国外事業者

              の確認をしないといけなかったはず、ちょっと、よく調べてからお答えしよう。)

 

 

 

というわけで、試験勉強の甲斐虚しく、即答できなかった私ですが、

これもまた成長のチャンスと自分に言い聞かせ、すぐさま調べることに。

 

まずは、そのサービスが事業者向けか消費者向けかを判断します。

 

国税庁HP質疑応答事例「事業者向け電気利用役務の提供の範囲」をみると、

 

ご質問にあった、オンラインストレージ利用料は、上記の定義からすると、役務の性質上、

事業者向けに限定されるものではないため、

いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供に該当します。

ただし、ビジネスプラン等、個別に取引内容を締結したものについては、

事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するという整理になります。

 

 

なお、事業者向けの場合には、リバースチャージ方式が適用されることになりますが、

今回の場合は、通常のプランでしたので、消費者向けとなり、

リバースチャージ方式は適用されません。

問題は、仕入税額控除できるかどうかです。

 

 

これについては、

同じく国税庁HP質疑応答事例「いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた

場合の仕入税額控除」をみると、

とされており、原則仕入税額控除できないですが、

相手方の国外事業者が登録国外事業者であること等、

一定の要件を満たせば仕入税額控除できることとなっています。

 

 

すぐさま、登録国外事業者名簿を国税庁HPを見て確認すると、

 

令和3年6月30日現在で117社ありました。意外と多い印象です。

 

ありました。登録番号00018に記載があります。

 

これで、帳簿・請求書等の記載要件をクリアすれば仕入税額控除できるという回答が無事にできました。

 

 

最近、エバーノートやグーグル、マイクロソフト、アマゾンといった

オンライン上のクラウドサービスがますます日常において使用される

機会が増えてきているため、

このあたりの論点にもっと強くなっていかなければ

いけないなと決意したある日の出来事でした。

 

 

広島総合税理士法人

スタッフH