消費税率10%の適用は2019年10月1日からです。 その半年前の 2019 年4月1日は請負契約等の経過措置の指定日ですので、改正対応まで1年を切ったものと認識しています。
この消費税率改正にまつわる関連制度は多岐に渡ります。要因は、今回の改正が「複数税率制度」、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が日本で初めて導入される抜本改正であるためです。税率や指定日の改正タイミングのみならず、移行経過措置の内容まで幅をもった理解が実務側には求められるといえるでしょう。加えまして、消費税の免税事業者を続ける予定の事業者様におかれましては、2019年10月からの「区分記載請求書等保存方式」への対応、 2023年10月からの 「適格請求書等保存方式 」導入後の売上先との取引対応を考えておくべきです。
果たして、予定通り増税となるのか否か、注視し続けます。一昨年の6月1日、安倍総理が「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に基づく消費税増税時期を2017年4月1日から2019年10月1日へと2年半延期する旨を表明されました。その後は与党税調による議論及び閣議決定を経て、改正法案が11月18日の参院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。ご存知のように、現安倍政権下での先送りは2015年10月の引上予定を2017年4月に延期したのに続き2度目で、1度目の延期時には「再び延期することはない」とおっしゃっていました(2014年11月18日首相記者会見より)。
確実なところは分かりませんが、やはり、我々実務サイドは制度を理解し備えておく他は無いと考えております。
以下、各制度の延期改正前後のタイミング等を列記致します。お役立ち頂ければ幸いです。
◆消費税増税関連
◆ 複数税率関連
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複数税率制度の導入日
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区分記載請求書等保存方式の運用期間(インボイス方式導入前の経過措置)
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適格請求書発行事業者の登録申請の受付開始日
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適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入日
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中小事業者(基準期間の課税売上高5000万円以下の事業者(以下同)) に対する売上税額の簡易計算(小売等軽減仕入割合、軽減売上割合、他)に係る経過措置
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中小事業者に対する仕入税額の簡易計算に係る経過措置のうち、卸売及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合(小売等軽減売上割合)を用いる仕入税額控除の簡易計算措置の適用期間
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簡易課税制度の届出書を提出した課税期間中に同制度の適用を認める措置の適用期間
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インボイス方式導入後に免税事業者から行った課税仕入に係る仕入税額控除経過措置の適用期間
◆ 住宅ローン減税
◆ 住宅取得等資金贈与
◆ 複数税率導入に伴う財源確保関連
◆ 転嫁対策
以上
広島総合税理士法人