公益法人には認定基準に
「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条6号)」
というものがあり、これを 収支相償 といいます。
簡単にいうと、
「営利目的ではなく公益な事業だから、儲けてはいけない」
「公的目的事業で得た収入はすべて公的目的事業で使わないといけない」
ということです。
収支相償の判断は事業年度ごとに判断しますが、単年度で収入が費用を上回っている場合でも、中長期的にみて収支が均衡すると確認できれば、基準は満たしていると判断されます。
広島総合税理士法人