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広島税理士のひとりごと『居住用賃貸建物』

2022/04/10 [SUN]

令和2年4月の消費税改正である「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除」

先日、実務上で処理する機会がありました。

 

内容は頭にあって「課税仕入れ等の税額は税額控除の対象にできない」のは分かっていたのですが、

いざ申告書を作成しようとしたときに、どう書けばいいのだろうと悩みました。

 

国税庁のHPやその他調べてみても税額控除の対象にならない説明書きはあっても

記載方法の説明は見当たらないのです。

知りたいのは付表などに「居住用賃貸建物」に該当する資産の価額を

記載する必要があるのかどうか?なのですが。

 

どこを見ればいいのだろうと思いながら、こんな時は基本を、と思って

「消費税及び地方消費税の申告書の書き方」を読んでみるとありました。

設例(付表2-3の作成)の注意書きに課税仕入れ等の支払対価の額にこれを含めないと記載されていました。

結論は「記載する必要はない」という判断ですね。

後日譲渡等した場合の調整は付表に記載欄がありますが、取得時は仕入税額控除に含めないだけのようです。

 

頭で理解していてもいざ申告書を作成しようとすると…

こんなことはよくありますが、慌てず基本に立ち返ってしっかりやろうと思います。

 

                        広島総合税理士法人   大谷 浩史