今年の夏の話です。
国税庁で所得税の通達改正の予定があるというニュースがあったのですがご存知でしたでしょうか?
その内容はざっくり言うと副業の場合は収入金額が300万以下だと事業所得ではなくて
雑所得になりますよと言ったもので、具体的には通達に以下の文言が追加される予定となっていました。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの
であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る
収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係
る雑所得と取り扱って差し支えない。」
この件についてはパブリックコメントが募集されていたのですが
10月7日にその結果が公表されました。
※ パブリックコメントとは
規制の設定又は改廃等にあたり、政省令等の案を公表し、この案に対して
国民から提出された意見・情報を考慮して意思決定を行う手続。
結果から言うとこの案はボツとなって金額による判断はなくなったということになります。
※ 結果の詳細はこちら
国税庁側の趣旨は理解できるものの金額で判定なんてずいぶんと思い切ったものだな
と思っていたのですが、反対意見が相当あったようです。
さすがにこれだけの意見があると無視はできず対応せざるを得なかったようですね。
ちなみに修正後の通達は以下の通りとなります。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合
(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認め
られる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山
林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他
雑所得)に該当することに留意する。」
金額による判定こそなくなりましたが、事業と称する活動とするためには
少なくとも帳簿書類を作成していないと認められないといったことかなと思います。
副業を行う場合でも、きちんと帳簿を整理しなければならないですね。
広島総合税理士法人 大谷 浩史