事業費と管理費ってどうやってわければいいの
公益法人会計基準運営指針12(2)、ガイドラインI-7(1)では、
①事業費:事業の目的のために要する費用
②管理費:法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
と定義づけられています。
これは、
単純に「事業費=直接費」と「管理費=間接費」と分ければいいということではありません。
公益法人が目的とする事業をするために直接要する費用であれば、間接的な費用であっても事業費に計上することができます。
たとえば、
仕入に係る費用や作成費、事業に従事する従業員の人件費、講師への謝礼等、明らかに事業に係る経費はもちろん事業費です。また、役員報酬のうち、事業へ従事することへの対価にあたる部分についても事業費になります。
管理部門で発生する費用のうち、事務所の家賃、水道光熱費、消耗品費など共通する費用については、事業との関連性に応じて事業費に配賦することができるとなっています。
上記のような、事業費と管理費に共通する費用は建物面積比や従事割合などの基準(適正と判断した基準であればよい)で配賦します。
管理費は法人自体が管理運営、存続するための費用です。
たとえば、
経理などの管理部門の従業員の人件費、社員総会・評議員会などの開催費用、理事・評議員・監事報酬、税理士報酬、監査報酬等が管理費になります。
公益法人の会計では、会計区分を「公益目的事業会計」「収益事業等会計」「法人会計」と区分します。
公益目的事業会計、収益事業等会計での経費は事業費、法人会計での経費は管理費になります。
広島総合税理士法人