Q.
領収証のない出張旅費・通勤手当等は仕入税額控除できますか?
A.
はい。通常必要と認められる金額であれば、インボイスの保存はなくても、一定の事項を帳簿に記載することで仕入税額控除ができます。
ちなみに、ご質問のケースで帳簿に記載すべき「一定の事項」とは、以下の事項を指します。
イ.課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ.課税仕入れを行った年月日
ハ.課税仕入れに係る資産または役務の内容
ニ.課税仕入れに係る支払対価の額
ホ.(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる)「出張旅費」「通勤手当等」に該当する旨
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問95、問98,国税庁
広島総合税理士法人
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