今回は、いろはのイ、
公益社団法人と一般社団法人って、どこが違うの?というところを過去の経緯から簡単にまとめてみましょう。
平成20年12月公益法人会計基準法が改正され、
それまで「社団法人」といわれていたものが「公益社団法人」と「一般社団法人」の2種類になりました。
以前、社団法人の設立要件は事業内容が公益に関するもののみで主務官庁の許可が必要だったため簡単に設立することができませんでしたが、改正により、一般社団法人は一定の手続きと登記により設立ができるようになりました。
また、一般社団法人は営利を目的としない非営利法人ですが、事業内容は公益を目的とするものに限らず、株式会社と同様に収益事業など制限なく自由に事業を行うことができます。
「営利を目的としない(非営利)」とは、株式会社のように株主や従業員に利益を分配することができないことをいいます。
利益の分配ができないからといって「利益を出してはいけない」とは違います。利益がでた分のお金は配当せず、法人の事業活動費用に充てることとなります。
一方で、公益社団法人とは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下:公益法人認定法という。)」により公益性の認定を受けた一般社団法人のことをいいます。
また、費用で計って50%以上の比率で公益を目的とする事業を行う必要があるなど、一般社団法人と比較すると様々な制限を受けることになりますが、同時に、法人税等税制上の優遇措置もあります。
現在では、公益社団法人を作りたい!という場合には、まず「一般社団法人」を設立し、それから公益社団法人の認定を受ける、という流れになります。
≪一般社団法人の設立の流れ≫
・2名以上の社員の確保、1名以上の理事の選任
↓
・定款の作成
↓
・定款認証
↓
・登記
≪公益社団法人の認定を受けるには≫
公益法人認定法の認定を受けるには、
・公益目的事業比率が50%以上
・収支相償であると見込まれる 等
上記を含む18項目すべてを満たし、民間有識者からなる第三者委員会の審査を経て、行政庁(内閣府、都道府県)から公益認定を受けることができます。
広島総合税理士法人