Q.
事業者登録番号他、表記が必要となる6項目について、請求書だけではなく、注文書・注文請書・納品書・完了届・領収書にも記載が必要だったでしょうか。
注文書・注文請書には「うち消費税○○円」の表記はありますが、消費税率「10%」の表記を付け加えないといけないでしょうか。
A.
適格請求書に必要な記載事項が請求書に記載されていれば、請求書のみで構いません。
(注文書・注文請書に消費税率「10%」の表記を付け加える必要はありません。)
なお、適用税率は適格請求書に必要な記載事項となっております。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問26,国税庁
広島総合税理士法人
※このページの回答は、当事務所の公式見解ではありません。
※また、回答は状況によって変化する可能性があります。あくまでも実際のアドバイス事例であることをご了承ください。