Q.
個人タクシーに乗った場合にもインボイスは必要ですか。
A.
はい。タクシー代については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に含まれていないため、仕入税額控除を適用するためにはインボイスが必要となります。
一方、個人タクシーは個人事業者であり、売上規模から免税業者が多いと考えられます。
この場合には会社員など業務でタクシーを利用する場合にはタクシー代に対する仕入税額控除が適用出来ない事になりますので、全国個人タクシー協会ではインボイス登録するよう指導しています。
ただし、インボイス申請をしない個人タクシーもいるので表示灯等でインボイス有無を表示する等の検討が行われています。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問1,国税庁
広島総合税理士法人
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