Q.
「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」の場合の帳簿記載要件として、「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が求められていますが、すべての住所の記載が必要でしょうか?
A.
自動販売機の設置場所をすべて「東白島町〇〇番地●号」などと記載することは現実的ではないと考えられます。
「東白島町」などの記載で十分ではないでしょうか。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問107,国税庁
広島総合税理士法人
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