Q.
例えば町内会などから集会所などの会場を借りる際に、コイン式の冷暖房が設置されているケースがあり、この場合には領収書が発行されません。
このコイン式冷暖房は「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」に該当すると考えて差し支えないでしょうか?
A.
自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます(インボイス通達3-11)
コインロッカーなども自動販売機特例の対象になるとされており、コイン式冷暖房についても、ご質問の通り、同様に自動販売機特例の対象となるものと考えられます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問47,国税庁
広島総合税理士法人
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