Q.
複数の営業所があった場合に発行する領収書の名称は〇〇営業所で良いですか?
A.
請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えないこととされています。
法人名や電話番号を併記するなど、登録事業者を特定することができるようにしておけば、『広島営業所』などの名称でも問題ないものと考えられます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問53,国税庁
広島総合税理士法人
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