Q.
領収書に消費税の表示のない場合(例:駐車場、タクシー)には、仕入税額控除はできますか?
A.
ご質問のケースでは、仕入税額控除はできないものと考えられます。
インボイス制度開始後には、適格請求書発行事業者であれば、登録番号や消費税額等の記載事項を満たしたインボイス(駐車場、タクシーであれば簡易インボイスが認められます)を発行する義務があります。
消費税の表示のない領収書が発行された場合には、発行者が適格請求書発行事業者であるかを確認し、適格請求書発行事業者であれば、要件を満たしたインボイスを発行するように請求する必要があります。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問24, 問25, 問82 国税庁
広島総合税理士法人
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