Q.
インボイス制度の開始に合わせて、2023年10月1日から課税事業者になります。
毎月20日締めで請求書を作成していますが、免税事業者→課税事業者の移行期間の請求書はどのように作成すれば良いでしょうか。
A.
登録日が2023年10月1日である場合、請求書の交付を受ける相手先にとっては、2023年9月21日~2023年10月20日までの期間を区分することなく記載されていても問題ありません。
しかし、ご自身の売上税額の計算のためには、課税事業者になってからと免税事業者の時期の請求書を分けた方が良いと思います。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問116, 国税庁
広島総合税理士法人
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