Q.
当社含む3社に対する請求書を代表して当社が受け、後程残り2社に対して精算する場合、いずれかが未登録であった場合でも、特に問題はありませんでしょうか。
また請求方法は、従前どおりで問題ないでしょうか。
A.
複数者分の経費を一括して当社が立替払いをする場合には、受領した適格請求書と共に立替金精算書を作成して交付することになります。
この場合、立替を受ける残り2社のうちいずれかが未登録であった場合でも、当社および適格請求書発行事業者である者が仕入税額控除を行うことには問題ありません。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問92, 国税庁
広島総合税理士法人
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