親子などの扶養義務者間で生活費等の贈与をした場合、
原則として贈与税は非課税とされます(相法21の3(1)二)。
たとえば、子供の生計のため、親の生計のため、
こどもの学費や結婚式のために支出するものについては,
贈与税は課税されません。
この解釈で問題になるのは、その非課税範囲が
「通常必要と認められるもの」に限定されている点です。
この解釈については、
①「生活費又は教育費に充てることを目的として、
直接その必要に応じて,その都度贈与により取得」し,
②「被扶養者の需要と扶養者の資力
その他一切の事情を勘案して社会通念上必要と認められる」
という二つの判断基準が挙げられています。
生活費という位ですので、
日常生活に使うようなものに使われない限り、
課税対象になります。
「必要に応じて、その都度」ということですので、
一括で1000万円渡して、ぼちぼち使っといて、、、というものは,
贈与税の課税対象となると思われます。
ここで問題となるのが、
親を老人施設に入居する場合に子供が入居金を支払う場合です。
常識の範囲の金額では非課税で問題ないかと思いますが、
相当に高額なものについては裁決では、
課税されたケースあるようですので注意が必要です。
広島総合税理士法人