Q.
適格請求書発行事業者と免税事業者との共有持分のテナントや駐車場の賃料を支払ったのですが、仕入税額控除は可能ですか?
A.
適格請求書発行事業者と免税事業者との持分などで合理的に区分し、適格請求書発行事業者分のみ、適格請求書の保存により仕入税額控除が可能です。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問51, 国税庁
広島総合税理士法人
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