Q.
テナントや駐車場の賃貸料契約書のみで請求書は発行していません。
請求書を発行することは可能ですが、適格請求書番号の通知記載のため契約書の更新が必要でしょうか?
A.
以下の対応で適格請求書とすることができます。
①支払都度ないし一定期間まとめての適格請求書の交付をする。
②複数の書類(契約書&の通帳や銀行の払込金受取書(取引年月日)など)で適格請求書の必要記載事項を満たす
従前の契約更新をしないなら、適格請求書の一部として番号のみ書面で通知し、インボイスを構成する旨を伝えておけばOKです。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問93, 国税庁
広島総合税理士法人
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