Q.
出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当を請求し受領する社員は適格請求書発行事業者ではありません。
社員に払う出張旅費等は仕入税額控除できなくなりますか?
また、従業員の立替が電子決済の場合は保存資料はどうすべきでしょうか?
A.
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(出張旅費、宿泊費、日当は所得税非課税となる範囲)。
帳簿へ出張旅費等に該当する旨の記載が必要となります。
また、従業員が電子決済していた場合の保存資料は、消費税インボイス制度では紙資料の保存で構いませんが、電子帳簿保存法によって電子データ保存が求められます。(猶予期間は2023年12月まで)
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問104,問105,問107 国税庁
広島総合税理士法人
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