Q.
当社は同族会社で、社長(免税事業者)に家賃を払っているのですが、社長は適格請求書発行事業者になるべきでしょうか?
A.
ご相談のケースにおいては、基本的に個人(社長)は免税事業者のままで良いのではないかと思います。
この場合には、法人で消費税仕入税額控除減額で対応することになります。
※個別の事情によって異なる場合がありますので、気になられる場合は、ぜひ税理士にご相談ください。
広島総合税理士法人
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