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【特集】インボイス百人組手!!『Q33.社長に家賃を払っていますが、社長にも適格請求書発行事業者になってもらう必要がありますか?』

2023/06/26 [MON]

Q.

当社は同族会社で、社長(免税事業者)に家賃を払っているのですが、社長は適格請求書発行事業者になるべきでしょうか?


A.

ご相談のケースにおいては、基本的に個人(社長)は免税事業者のままで良いのではないかと思います。

この場合には、法人で消費税仕入税額控除減額で対応することになります。

 

※個別の事情によって異なる場合がありますので、気になられる場合は、ぜひ税理士にご相談ください。

 


 

広島総合税理士法人

 

※このページの回答は、当事務所の公式見解ではありません。

※また、回答は状況によって変化する可能性があります。あくまでも実際のアドバイス事例であることをご了承ください。