Q.
免税業者との取引金額は税抜10,000円の場合、税込額はいくらにすればいいでしょうか?
A.
今まで通り11,000円(税込)では貴社の利益が減少してしまいますので値下げの要求をする必要があります。
この場合、税法の経過措置を考慮して取引金額を下げてもらう事も可能だと思います。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」問110 国税庁
広島総合税理士法人
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