Q.
売上が1,000万円ないのでインボイス登録をしない予定なのですが、取引先から消費税分の値下げを要求されています。
値下げには応じなければいけませんか?
A.
買手が仕入税額控除ができないことを理由に取引価格の引き下げを要請することについては独占禁止法上問題となるものではありません。
また、売り手側としては、値下げ要求に必ずしも応じなければいけないというものではなく、買い手との交渉によって決めていただければ良いことになります。
しかし、買手の都合のみで著しく低い価格を設定した場合は、優越的地位の乱用として独占禁止法上問題となります。
(参考資料)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(令和4年1月19日)(令和4年3月8日改正)よりQ7,公正取引委員会
広島総合税理士法人
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