相続税の計算上、亡くなられた方の居住の用に供されていた宅地で一定の要件を満たす場合には、
330平米までの部分は通常の評価額から80%減額される特例があります。
この特例は、原則として、
亡くなられた方が死亡時にその土地の上にある家屋に住んでいたことが必要です。
ただし、老人ホームへ入居したことにより、
亡くなられた方の居住の用に供されなくなった家屋の敷地は、
次の要件の全てを満たせば、
亡くなられた方の死亡時に居住の用に供されていた宅地とされます。
1 亡くなられた方が要介護認定又は要支援認定を受けたことにより、
養護老人ホームなど一定の老人ホームへ入居していたこと。
2 亡くなられた方が住んでいた家屋が
⒧ 事業の用に供されていないこと
⑵ 亡くなられた方又は亡くなられた方と生計を一にし、
かつ、その家屋に引き続き居住している親族以外の者の居住の用に供されていないこと
広島総合税理士法人