相続税の申告をするとき、亡くなった方の相続財産がいくらなのか、
財産価格の評価額がいくらなのかとご不安になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は財産評価についてご説明します。
相続税法では第22条で
「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、
当該財産の取得の時の時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、
その時の現況による。」
と評価の原則を定めています。
相続税は賦課課税方式ではなく申告納税制度がとられているため、
相続財産を取得した相続人が財産の時価を評価することになります。
しかし、様々な財産の時価を客観的に評価するのは簡単ではありませんので、
適正公平な課税を行うために、国税庁は「財産評価基本通達」を定めて、
財産の種類ごとに、相続財産の評価基準が具体的に規定されていますので、
この財産評価基本通達に基づいて評価することになります。
土地や建物等の不動産については、
毎年7月に公開される財産評価基準書の路線価図や評価倍率表を使って計算することとなります。
広島総合税理士法人