Q.
会計帳簿は受注毎に消費税が計上されます。請求書は1枚に1回なので帳簿上の差異が生じますがどう対応すればよろしいですか?
A.
インボイス制度においては、仕入税額の計算方法は、次のとおりです。
1.積み上げ計算
(請求書等積上げ計算)
原則として、交付されたインボイスに記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します。
(帳簿積上げ計算)
これ以外の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します)を仮払消費税額等などとし、帳簿に記載している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます。
2.割戻し計算
課税期間中の課税仕入に係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8を掛けて算出することができます。
ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。
ご質問の状況であれば、帳簿積上げ計算による仕入税額の計算方法を採用された場合、消費税計算と帳簿記載の金額との差額が小さくなると考えられます。
この場合、実際のインボイスに記載された消費税額と帳簿記載の消費税額に差額が生じることは問題ないものと考えられます。
(参考資料)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問123, 国税庁
広島総合税理士法人
※このページの回答は、当事務所の公式見解ではありません。
※また、回答は状況によって変化する可能性があります。あくまでも実際のアドバイス事例であることをご了承ください。