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教えて!公益先生『公益事業或いは非営利徹底事業における「特別の利益」② 内部諸規程』

2019/01/23 [WED]

前回の記事では、公益法人等における特別の利益について、場合によっては認定取消となることなどを確認しました。

そのような事態を避けるためには、役員報酬・各取引価額の決定等では、内部規程等に基づく諸手続きに従って行っておく必要がありますが、一口に内部規程といっても、どのような規程を策定すれば良いのでしょうか?

 

 

公益法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、認定法)を根拠規定に設立される法人で、各法人で作成する定款により事業活動が行われます。

 

内部諸規程は法人の判断で規程化するか否か判断するものですが、①一般法、認定法その他法令で明らかに制定が要求されるもの、②行政指導等で要請され、あるいは公益法人として規程して置いた方がいいもの、③法人の実情で判断すればいいものがあります。

 

 

①の例>

・認定法第5条13号において、「その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務の遂行上の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ)について、内閣府令に定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、「不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること」

・一般法第90条4項第5号において、「理事の職務の執行が法令例及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」(内部統制制度)を定め、法務省令第14条でその詳細を規定しています。

労働基準法第89条において、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、寮生官庁に届けなければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする。」と要求されています。​​

 

<②の例>

・一般法、認定法で定める公開対象の書類については、対象書類の備置き、閲覧、謄写要請に対応する必要があり、特に規程しなければならないものであるが、個人情報保護等の関連もあり、公益法人たるものは規程化することが望ましい。

・公益法人は役員等に加え、第三者に対しても「特別の利益」を与える行為が禁止されることから、決定過程に係る、入札、見積もり等の実施、コンプライアンスに関する規程等を整備しておくことが望まれます。物品調達規程、旅費規程、慶弔規程などです。

 

③の例>

・倫理規程、個人情報管理規程、公益通報規程等他の法律で規定されてはいるけれども其々の法人での運用等を定めるために必要に応じて、定めておけば運用がスムーズに行われます。

 

上記①~③の区分に応じて必要な規程をきちんと定めているか、この機会に今一度、見直しの機会を設けてみてはいかがでしょうか。

 

 

広島総合税理士法人