マンションや戸建て建物など家屋は、
取得価額や建築価額ではなく、
市町村の税金であるその家屋の固定資産税の評価額で
評価することとされています。
また、賃貸ししている家屋は、
その家屋の固定資産税評価額から
借家人の権利である借家権を控除して
評価することとされており、
現在、借家権の割合は30%とされています。
したがって、貸家はその家屋の固定資産税評価額×0.7で
評価することとなります。
なお、借家人の権利である借家権(30%)は、
その権利が権利金などの名称で取引される
慣行のない地域にあるものについては、
評価しないこととされていますので、
実務上は0評価ということになります。
広島総合税理士法人