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教えて!相続先生『土地の評価はどうやるの?』

2019/02/17 [SUN]

相続税の申告をするとき、

亡くなった方の相続財産がいくらなのか、

財産価格の評価額がいくらなのかと

ご不安になる方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は土地の評価方法についてご説明します。

 

土地の評価方法には、

路線価方式倍率方式の二通りの評価方法があります。

 

市街化区域にある土地は路線価方式、

市街化区域外にある土地は倍率方式により

評価することとしています。

 

路線価方式は、

路線ごとに設定された路線価を基に

奥行価格補正率等の画地補正をした価額によって

評価する方式です。

 

倍率方式は、

評価する土地に付されている固定資産税評価額に

地域ごとに定められた倍率を乗じて計算する方式です。

 

評価する土地について、

路線価方式で評価するのか、

倍率方式で評価するのかについては、

毎年7月に公開される財産評価基準(路線価図、評価倍率表)により

確認することができます。

 

財産評価基準は、国税庁ホームページ等で閲覧できます。

 

 

広島総合税理士法人