近年、都市部のタワーマンションを購入して相続税を大幅に減らす事案が増えてきました。税務訴訟でも最高裁の判決がでて、結果として評価通達の改正がなされました。具体的には従来の計算方法に補整率を乗じて計算したものとなります。
マンションの評価は、土地(敷地利用権)部分と建物部分に分けて評価され、土地部分は路線価により、建物部分は固定資産税評価額により計算されます。
従来よりマンションの売り出し価格と相続税評価額との間での「乖離」が顕著となるものが見られるようになりました。
実勢にどれだけ近くなるのかわからないところですが、実務事例を見ながら検証されるものと思います。
株価評価にも影響しますので、計算の更新など早めの対応が必要です。
詳細は以下となります。(国税庁のHPより)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
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広島総合税理士法人