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教えて!相続先生『相続税や贈与税を計算する場合、取引相場のない自社株はどのように評価するのでしょうか』

2019/03/03 [SUN]

 取引相場のある上場株式は、取引相場により評価します。

 一方、自社株など取引相場のない株式は次のように評価します。

 なお、この評価の仕方を詳しく説明することはできませんので、

 今回は概要の説明に止めます。

 

1 まず、その会社の、①純資産価額②取引金額③従業員数の3つを基にして、

  会社の規模を大会社、中会社、小会社に区分し、

  評価しようとする会社がどの会社に該当するか判定します。

 

2 次に、1で述べた会社の規模に応じて次の評価方式によって評価します。

 (1)大会社・・・類似業種比準価額方式、純資産価額方式のいずれか低い価額

 (2)中会社・・・類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用

 (3)小会社・・・次のいずれか低い方

          ・純資産価額

          ・類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5

 

 (評価方式の説明)

   イ 類似業種比準価額方式は、次により評価します。

 

              評価会社   評価会社   評価会社の  

     上場している × の配当  + の利益  + 純資産価額    0.7(大会社)

     類似業種の株価  類似業種   類似業種   類似業種の  × 0.6(中会社)

              の配当    の利益    純資産価額    0.5(小会社)

                       3

   ロ 純資産価額方式は、評価会社の純資産を基に評価します。

 

3 以上は、会社を支配している株主についての評価方式ですが、

  会社を支配していない少数株主の場合は、

  評価会社の配当を基に評価します。

  ただし、この価額が上記2で評価した価額を上回る場合は、

  上記2の価額で評価します。

 

広島総合税理士法人