取引相場のある上場株式は、取引相場により評価します。
一方、自社株など取引相場のない株式は次のように評価します。
なお、この評価の仕方を詳しく説明することはできませんので、
今回は概要の説明に止めます。
1 まず、その会社の、①純資産価額、②取引金額、③従業員数の3つを基にして、
会社の規模を大会社、中会社、小会社に区分し、
評価しようとする会社がどの会社に該当するか判定します。
2 次に、1で述べた会社の規模に応じて次の評価方式によって評価します。
(1)大会社・・・類似業種比準価額方式、純資産価額方式のいずれか低い価額
(2)中会社・・・類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用
(3)小会社・・・次のいずれか低い方
・純資産価額
・類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5
(評価方式の説明)
イ 類似業種比準価額方式は、次により評価します。
評価会社 評価会社 評価会社の
上場している × の配当 + の利益 + 純資産価額 0.7(大会社)
類似業種の株価 類似業種 類似業種 類似業種の × 0.6(中会社)
の配当 の利益 純資産価額 0.5(小会社)
3
ロ 純資産価額方式は、評価会社の純資産を基に評価します。
3 以上は、会社を支配している株主についての評価方式ですが、
会社を支配していない少数株主の場合は、
評価会社の配当を基に評価します。
ただし、この価額が上記2で評価した価額を上回る場合は、
上記2の価額で評価します。
広島総合税理士法人