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教えて!相続先生『相続税はどのような場合にかかるの』

2019/04/03 [WED]

1 亡くなった人から相続した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、

 相続税の課税対象となります。

 

① 相続によって取得した財産(遺産総額)と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。

相続時精算課税の適用
を受ける贈与財産
遺   産   総   額

 

② ①の価額から非課税財産・債務・葬式費用を差し引いて遺産額を算出します。

遺   産   額 非課税財産・債務・葬式費用

 

③ 遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産を加算して、正味の遺産額を算出します。

遺   産   額   + 相続開始前3年
以内の贈与財産
 

 

正  味  の  遺  産  額  

 

④ 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて課税遺産額を算出します。

基礎控除額 課  税  遺  産  額

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

2 相続税の計算例  
  正味の遺産額が2億円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合
     
  正味の遺産額      基礎控除額  
    2億円 - (3,000万円+600万円×3) = 1億5,200万円

 

          課税遺産額 1億5,200万円    
妻 1/2  7,600万円   子 1/4 3,800万円   子 1/4 3,800万円
        ×税率           ×税率           ×税率  
       1,580万円          560万円          560万円
相続税の総額 1,580万円 + 560万円 + 560万円 = 2,700万円  

税 率

 10%から最高55%までの8段階に区分されており、課税遺産額に応じて該当する税率が適用されます。

 

相続税の総額2,700万円を実際の相続割合で按分

妻 1/2   1,350万円    子 1/4   675万円   子 1/4   675万円

配偶者の税額軽減あり         実際の納める税金

妻 1,350万円 ➡ 0円         子 675万円        子 675万円
配偶者の税額軽減
 配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分までであれば、
配偶者に相続税はかかりません。

 

広島総合税理法人