問) この度、父が亡くなり、父の財産のうち実家は老朽化し利用価値がないので、
相続したくないのですが、このようなことは可能ですか。
答) 人が亡くなるとその人の相続人は、
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に単純承認、
限定承認又は相続放棄をしなければならないこととされています(民法915条)。
① 限定承認とは、亡くなった人の債務を相続によって得た財産の限度で
支払うことを条件として相続する方法です(民法922条)。
② 相続放棄とは、その相続について初めから相続人とならないことを
確定するための意思表示です(民法939条)。
なお、①②とも亡くなったことを知った時から3か月以内に
家庭裁判所へ手続きをとる必要があります。
限定承認又は相続放棄しなければ、単純承認となります。
単純承認をした場合、亡くなった人の相続人は亡くなった人のすべての財産、
債務を相続することとなります(民法920条)。
したがって、相続放棄しない限り、相続した財産の利用価値があるとないとにかかわらず、
相続した財産の一部又は特定の財産を相続しないことはできません。
広島総合税理士法人