15万円程度のパソコンを購入する。よくある話だと思います。
10万円以上であれば、固定資産に計上しなくてはならないはずですが、
どのように処理すれば良いでしょうか。
処理方法としては、次の3つの方法が挙げられます。
①通常の減価償却資産として処理する。
②一括償却資産として処理する。
③少額減価償却資産の特例を適用して処理する。
②の一括償却資産は20万円未満の減価償却資産であれば、耐用年数によらず、
一律3年で減価償却することになります。
つまり15万円のパソコンを購入した場合、毎期5万円費用を計上します。
また③の少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産であれば、
購入した時に全額費用化することが可能です。
これは中小企業者等しか適用を受けることができません。
とりあえず、早めに費用化できた方が良いと、③の少額減価償却資産の特例として処理しがちですが、
処理方法によって償却資産税にも影響します。
結論としては、
②の一括償却資産は償却資産税の対象と「ならない。」
③の特例の少額減価償却資産は償却資産税の対象と「なる。」
つまり、1年目で15万円全額費用にすると、償却資産税の対象となってしまいます。
当期あまり利益が出ないようであれば、一括償却資産として毎期5万円費用計上しておいて、
償却資産税の対象外とすることも検討するべきです。
15万円のパソコンを購入する。処理方法はいろいろと悩ましいものです。
広島総合税理士法人