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教えて!法人先生『15万円のパソコンを購入した時の処理』

2024/07/19 [FRI]

15万円程度のパソコンを購入する。よくある話だと思います。

10万円以上であれば、固定資産に計上しなくてはならないはずですが、

どのように処理すれば良いでしょうか。

 

処理方法としては、次の3つの方法が挙げられます。

①通常の減価償却資産として処理する。

②一括償却資産として処理する。

③少額減価償却資産の特例を適用して処理する。

 

②の一括償却資産は20万円未満の減価償却資産であれば、耐用年数によらず、

一律3年で減価償却することになります。

つまり15万円のパソコンを購入した場合、毎期5万円費用を計上します。

 

また③の少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産であれば、

購入した時に全額費用化することが可能です。

これは中小企業者等しか適用を受けることができません。

 

とりあえず、早めに費用化できた方が良いと、③の少額減価償却資産の特例として処理しがちですが、

処理方法によって償却資産税にも影響します。

 

結論としては、

②の一括償却資産は償却資産税の対象と「ならない。」

③の特例の少額減価償却資産は償却資産税の対象と「なる。」

 

つまり、1年目で15万円全額費用にすると、償却資産税の対象となってしまいます。

当期あまり利益が出ないようであれば、一括償却資産として毎期5万円費用計上しておいて、

償却資産税の対象外とすることも検討するべきです。

 

15万円のパソコンを購入する。処理方法はいろいろと悩ましいものです。

 

広島総合税理士法人