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教えて!法人先生『施行日をまたぐ複数年メンテナンス契約の消費税率は?-Part3 複数年契約編』

2019/11/29 [FRI]

実際の取引で多いのは、

対象期間が5年間等の複数年契約のメンテナンス契約ではないでしょうか。

次に、そんな事例を見てみましょう。

 

【事例】

機器を施行日前に納入し、

併せて納入後の5年間のメンテナンスを有償契約し、

5年分の料金を一括払いしました。

この場合の消費税率はどうなるでしょうか?

 

【回答】

メンテナンス契約書をよく確認し、

当局のQ&Aを参考にして判断してください。

(そんな無責任な・・・)

 

 

当局の事例は1年間契約のもので、

一般によくある複数年契約のものにもそのまま当てはまるのか?

以下、当局のQ&Aの考え方を参考に検討します。

 

下記、たくさん表がついていますが、

基本的には以下のとおりです。

迷ったときはココに戻ってきてください。

では行ってみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

★注1から注3の支払者側の仕入控除の税額はどうすればいいのでしょうか?

消費税の課税資産の譲渡の時期は、

「役務提供が完了した日」であることからすると10%になると思うのですが、

Part2で述べたように当局な考え方は、

受取者側と支払者側の税率が一致することが基本的考え方であることからすると、

受取者側は適用税率を支払者側に通知する必要があると考えますが・・・。

当局の見解は如何に?

 

実務では、受取者側が差額2%の追加請求をしてこない場合は、

支払者側は10%であることを証する書類がないことから、

8%で仕入税額控除をすることになるのかな?

 

 

広島総合税理士法人