社長:
この前会合でよその社長に、
「日当」をもらっているか?と聞かれたんですが、
ちょっとわからなかったんで「ええまぁ」くらいで答えておいたんですが、
それってどういう意味ですか?
税理士:
俗にいう「出張手当」のようなもので、
社長や他の役員、従業員が出張した場合、
会社の「出張旅費規程」に基づいて、「日当」を支給することができます。
社長:
支給できるのはなんとなくわかるけど、
そうすると、何かメリットがあるんです?
給料上げたりするのと違うの?
税理士:
日帰りや宿泊を伴う出張をした際に、
「出張旅費規程」に基づいて「日当」を支給した場合、
その支給額がそれほど高額でない限り、
「日当」に対しては所得税が課税されることなく、
一方で会社としては支払額が経費になっていきます。
社長:
出張した個人は非課税でお金がもらえるし、
会社も経費にできて得するってことですか?
税理士:
まあ、「得」と言えば得ですが、
規程に基づいて支給されるという意味で、当然の権利とも言えます。
社長:
そりゃやらないわけにいかないね。
うちも支給しようと思ったら、どうすればいいですか?
税理士:
まず、「出張旅費規程」を定めることでしょうね。
例えばですが、次表のように規程の金額を定めるとしましょう。
この規程に基づいて、
役員や従業員からの請求を受け支払った日当については、
前述のように、個人への所得税の課税はなく、会社は経費として計上することとなります。
社長:
金額的には地味だけど、なかなかに効果はあるよね。
毎日出張すれば、「日当」が1、2、3・・・。
チリも積もればなんとやらですなぁ「先生ぇ」!
税理士:
こんな時だけ「先生」と言われても・・・。
ただ気を付けておいてくださいね。
先ほどから言っていますように、会社から現場とか取引先へ出張すれば、
「出張旅費規程」に基づいて「日当」が支給されます。
だからといって、日当や宿泊費をあまり高額に設定すると、
税務調査で指摘を受ける可能性がありますし、
その場合、社長の役員報酬に上乗せされ、
会社の所得(利益)に加算されます。
社長:
やり過ぎは禁物!ってことですよね「先生」!
ってことになると、いくらくらいならいいのさ?
税理士:
公表されたものはないので、“常識的な範囲”としか言いようがないですね。
社長:
そんなぁ「先生」。これじゃ生殺しじゃないですか~。
税理士:
そもそも「日当」とは、出張先での食事代や諸経費の支払いに充てることが目的ですから、
「日当の常識的な範囲は?」と問われれば、出張したことによって余計にかかる費用に充てる範囲の金額、
と考えるといいかもしれませんね。
社長:
なるほど。なんとなくイメージがついてきました。
税理士:
当然、出張してないのに支給したり、
宿泊費をもらっておきながら、ホテル代を会社の経費にしたりは絶対にダメですよ。
社長:
そんなのわかってますよ、せ・ん・せ・い☆
税理士:
・・・(不安だ)。
広島総合税理士法人