相続税の節税対策はいろいろありますが、今回は、不動産を活用した相続税の節税対策についてご説明します。
まず、相続税の財産評価ですが、相続税法第22条で相続開始時の時価により評価することとなっています。
不動産については、
土地は路線価方式又は倍率方式で評価しますが、いずれの場合も地価公示価格の80%水準で評価しますので時価1億円の土地であれば相続税評価額は約8千万円になります。
建物は固定資産税評価額で評価しますが、建築価格の約60%水準で評価しますので1億円で建築した建物の固定資産税評価額は約6千万円になります。
3億円の現預金を持っている方が、1億円で土地を取得し、その上に1億円で自宅を建築した場合、相続財産としては、現預金1億円、土地8千万円、建物6千万円の計2億4千万円となり、自宅を2億円で取得した場合約6千万円の節税効果が出てくることになります。
これが、自宅でなく、賃貸マンション等の場合は更に節税効果が期待できます。
土地については、貸家建付地となりますので
8千万円×(1-0.5×0.3)=68百万円 ※0.5・・・借地権割合 0.3・・・借家権割合
建物については、貸家となりますので
6千万円×(1-0.3)=42百万円
種 類 |
現預金のまま |
自宅を購入 |
賃貸マンションを購入 |
現預金 |
300,000,000円 |
100,000,000円 |
100,000,000円 |
土 地 |
|
80,000,000円 |
68,000,000円 |
建 物 |
|
60,000,000円 |
42,000,000円 |
合 計 |
300,000,000円 |
240,000,000円 |
210,000,000円 |
節税効果 |
なし |
60,000,000円 |
90,000,000円 |
また、自宅や貸家については一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が使えます。
①特定居住用宅地は最大330㎡まで80%減
②貸付事業用宅地は最大200㎡まで50%減
広島総合税理士法人