Q.
立て替えてもらった経費を精算した場合、立替者が適格請求書発行事業者ではなかったのですが、仕入税額控除できますか?
A.
立替者が適格請求書発行事業者でなくても、経費支払先からの適格請求書と、立替者からの立替金精算書等の交付を受けておくことで、適格請求書とすることができます。
(参考資料)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問92, 国税庁
広島総合税理士法人
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