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教えて!相続先生『贈与税の暦年課税方式と相続時精算課税方式』

2020/04/03 [FRI]

問) 贈与税の課税方式には、暦年課税方式相続時精算課税方式があると聞きましたが、

   どちらを選択した方が有利になるか教えてください。

 

答)1 暦年課税方式 

    1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産価額の合計額から

    基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を乗じて贈与税額を算出します。

 

  2 相続時精算課税方式

    贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に

    20%の税率を乗じた金額の贈与税を支払い、

    贈与者が亡くなったときにその贈与財産と

    相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、

    贈与を受けたときに支払った贈与税額を控除するものです。

    この場合の特別控除額は2,500万円

   (前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、

    その金額を控除した残額となります。)です。

 

    相続時精算課税は次の要件に該当する場合に

    贈与者が異なるごとに選択することができます。

    なお、一度相続時精算課税を選択すると、

    その後、同じ贈与者からの贈与について

    「暦年課税」へ変更することはできません。

 

   <対象者等>

    イ 贈与者は60歳以上の者(父母や祖父母など)

    ロ 受贈者は20歳以上で、かつ、

      贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫

     (注)年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。

 

   3 課税方式の選択

     相続時精算課税方式を選択すると、

     贈与者が亡くなったときの相続財産へ

     贈与財産を加算して相続税を計算しますので、

     相続税及び贈与税がいくらになるか

     検討する必要があります。

 

    イ 相続財産と贈与財産を合計した金額 < 相続税の基礎控除額 の場合

                        ( 3,000万円+600万円×法定相続人の数)

      この場合、相続税はかかりませんから、相続時精算課税方式を選択すればよいと思います。

 

    ロ 相続財産と贈与財産を合計した金額 > 相続税の基礎控除額 の場合

                        ( 3,000万円+600万円×法定相続人の数)

      この場合、相続税がかかりますので、一概には言えませんが一般的には、

      ・相続税の額及び相続時精算課税による贈与税の額と

      ・毎年の暦年課税方式の贈与による相続税の節税策と

      を比較検討し、どちらが有利になるか判断することとなります。

 

広島総合税理士法人