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教えて!相続先生『贈与できる人には範囲があるのですか?』

2020/05/17 [SUN]

今回は、贈与税について説明します。

 

贈与税の納税義務者は、

基本的には贈与により財産を取得した個人となりますので、

個人であれば誰でも贈与を受けることができます。

 

例外として、人格のない社団等(町内会、PTA等)や

持分の定めのない法人(一般社団法人、社会福祉法人等)が

個人から贈与を受けた場合、

贈与税の税負担の公平を図るために、

個人とみなして贈与税を課税することもあります。

 

暦年贈与の110万円の基礎控除については、

誰でも贈与の対象となりますが、贈与税には、

贈与税の配偶者控除住宅取得資金の非課税教育資金の非課税

相続時精算課税制度等の特例が数多くあります。

これらの特例は、

贈与者や受贈者にいろいろな要件が備わっているため、

誰でも対象になるわけではありません。

個々の特例適用要件を十分に確認した上で贈与の検討をしてください。

 

次回は、贈与税の様々な特例について説明いたします。

 

広島総合税理士法人