平成27年1月から相続税について遺産に係る基礎控除が改正前は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数だったものが改正後は3,000万円+600万円×法定相続人の数となりました。また、相続税率についても一部で税率変更が行われ増税となっています。逆に、減税となった改正は税額控除の未成年者控除や障害者控除が年6万円であった控除額が年10万円に引き上げられ、土地評価の特例計算である小規模宅地等の特例で、特定居住用宅地等の限度面積が240平米から330平米まで引き上げられ、事業用と居住用宅地等を併用する場合に730平米まで適用可能となりました。
一方、贈与税についても税率構造の改正が行われ、直系尊属(父母や祖父母等)から贈与により財産を取得した場合(財産の贈与を受けた年において20歳以上の者に限ります)には特例税率を適用し、税率が下がっている部分があります。
平成27年以後は相続税が課税される世帯が増加する事が見込まれますので、ご心配な方は遠慮なく当事務所までご連絡下さい。
広島総合税理士法人