死因贈与契約とは、生前に贈与者と受贈者の間で行い、
贈与者が死亡した時点で、契約に基づいた財産を受贈者に贈与するという契約のことです。
死因贈与により相続財産を取得した場合は、贈与税でなく相続税の課税対象となります。
本来であれば、相続財産は法定相続人に帰属するものですが、遺言や死因贈与をすることにより、
故人の財産を法定相続人以外の人にも相続させることができる制度となっています。
それでは、遺言と死因贈与との相違点について説明します。
1 遺言は法定の遺言の方式により行なう単独行為でできますが、
死因贈与は贈与者と受贈者の双務契約が必要となります。
2 遺言は15歳以上であれば単独で遺言をすることができますが、
死因贈与は未成年者の場合は法定代理人の同意が必要となります。
3 遺言は遺産分割協議書等により遺言と異なる遺産の分割もありますが、
死因贈与については当事者間の契約であるため放棄等は認められていません。
〇登記原因により発生する税金の比較
原因 税目 |
死因贈与 |
遺 言 |
|
法定相続人 |
法定相続人以外 |
||
不動産取得税 |
4% |
非課税 |
4% |
登録免許税 |
2% |
0.4% |
2% |
遺言も死因贈与も同様に財産を受け取る人が先に死亡した場合は、
その契約の効力を失いますから契約をやり直すか、
死亡した人の相続人等に承継できるように当初から
作成する必要がありますのでご注意ください。
このように、いろいろな法律上の問題もあり、準備が早すぎることはありません。
本記事を参考に相続税対策の参考にしてもらえばと思います。
広島総合税理士法人